改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第26条)-524頁(寄託金保管簿の記載事項等)第二十六条 法第六十三条の五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 保管番号二 手付金等寄託契約を締結した年月日三 民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日四 寄託金を受領した年月日五 受領した寄託金の額六 寄託者の商号又は名称(当該寄託者が個人である場合においては、その者の氏名)七 質権者の氏名(当該質権者が法人である場合においては、その商号又は名称)八 寄託金の保管を証する書面を発行した年月日九 保管期間の終了予定年月日十 寄託金を支払つた年月日十一 支払つた寄託金の額十二 寄託金を支払つた相手方の商号又は名称(当該相手方が個人である場合においては、その者の氏名)2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当(寄託金保管簿の記載事項等)第二十六条 法第六十三条の五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 保管番号二 手付金等寄託契約を締結した年月日三 民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日四 寄託金を受領した年月日五 受領した寄託金の額六 寄託者の商号又は名称(当該寄託者が個人である場合においては、その者の氏名)七 質権者の氏名(当該質権者が法人である場合においては、その商号又は名称)八 寄託金の保管を証する書面を発行した年月日九 保管期間の終了予定年月日十 寄託金を支払つた年月日十一 支払つた寄託金の額十二 寄託金を支払つた相手方の商号又は名称(当該相手方が個人である場合においては、その者の氏名)2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当(寄託金保管簿の記載事項等)第二十六条 法第六十三条の五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 保管番号二 手付金等寄託契約を締結した年月日三 民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日四 寄託金を受領した年月日五 受領した寄託金の額六 寄託者の商号又は名称(当該寄託者が個人である場合においては、その者の氏名)七 質権者の氏名(当該質権者が法人である場合においては、その商号又は名称)八 寄託金の保管を証する書面を発行した年月日九 保管期間の終了予定年月日十 寄託金を支払つた年月日十一 支払つた寄託金の額十二 寄託金を支払つた相手方の商号又は名称(当該相手方が個人である場合においては、その者の氏名)2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当(寄託金保管簿の記載事項等)第二十六条 法第六十三条の五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 保管番号二 手付金等寄託契約を締結した年月日三 民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日四 寄託金を受領した年月日五 受領した寄託金の額六 寄託者の商号又は名称(当該寄託者が個人である場合においては、その者の氏名)七 質権者の氏名(当該質権者が法人である場合においては、その商号又は名称)八 寄託金の保管を証する書面を発行した年月日九 保管期間の終了予定年月日十 寄託金を支払つた年月日十一 支払つた寄託金の額十二 寄託金を支払つた相手方の商号又は名称(当該相手方が個人である場合においては、その者の氏名)2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当

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