改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第26条の2)-525頁該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。3 指定保管機関は、法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。4 法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿の様式は、別記様式第十六号の六によるものとする。(宅地建物取引業保証協会の指定の申請)第二十六条の二 法第六十四条の二第一項の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第十七号による指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 名称及び住所並びに代表者の氏名該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。3 指定保管機関は、法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。4 法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿の様式は、別記様式第十六号の六によるものとする。(宅地建物取引業保証協会の指定の申請)第二十六条の二 法第六十四条の二第一項の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第十七号による指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 名称及び住所並びに代表者の氏名該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。3 指定保管機関は、法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。4 法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿の様式は、別記様式第十六号の六によるものとする。(宅地建物取引業保証協会の指定の申請)第二十六条の二 法第六十四条の二第一項の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第十七号による指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 名称及び住所並びに代表者の氏名該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。3 指定保管機関は、法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。4 法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿の様式は、別記様式第十六号の六によるものとする。(宅地建物取引業保証協会の指定の申請)第二十六条の二 法第六十四条の二第一項の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第十七号による指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 名称及び住所並びに代表者の氏名

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