改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第26条の3)-526頁二 事務所の所在地三 資産の総額2 前項の指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一 登記事項証明書二 社員である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号及び免許の年月日を記載した書類三 法第六十四条の三に掲げる業務の実施に関する基本的な計画四 役員が法第六十四条の二第一項第四号イ及びロに該当しないことを誓約する書面五 資産の種類及びこれを証する書類3 前項第二号の書類は、宅地建物取引業者の免許を受けた国土交通大臣又は各都道府県知事ごとに別紙として二部添付するものとし、前項第四号の誓約書の様式は、別記様式第十八号によるものとする。(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認申請)第二十六条の三 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の三第四項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した委託承二 事務所の所在地三 資産の総額2 前項の指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一 登記事項証明書二 社員である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号及び免許の年月日を記載した書類三 法第六十四条の三に掲げる業務の実施に関する基本的な計画四 役員が法第六十四条の二第一項第四号イ及びロに該当しないことを誓約する書面五 資産の種類及びこれを証する書類3 前項第二号の書類は、宅地建物取引業者の免許を受けた国土交通大臣又は各都道府県知事ごとに別紙として二部添付するものとし、前項第四号の誓約書の様式は、別記様式第十八号によるものとする。(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認申請)第二十六条の三 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の三第四項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した委託承二 事務所の所在地三 資産の総額2 前項の指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一 登記事項証明書〈注10〉二 社員である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号及び免許の年月日を記載した書類三 法第六十四条の三に掲げる業務の実施に関する基本的な計画四 役員が法第六十四条の二第一項第四号イ及びロに該当しないことを誓約する書面五 資産の種類及びこれを証する書類3 前項第二号の書類は、宅地建物取引業者の免許を受けた国土交通大臣又は各都道府県知事ごとに別紙として二部添付するものとし、前項第四号の誓約書の様式は、別記様式第十八号によるものとする。(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認申請)第二十六条の三 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の三第四項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した委託承二 事務所の所在地三 資産の総額2 前項の指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一 登記簿謄本二 社員である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号及び免許の年月日を記載した書類三 法第六十四条の三に掲げる業務の実施に関する基本的な計画四 役員が法第六十四条の二第一項第四号イ及びロに該当しないことを誓約する書面五 資産の種類及びこれを証する書類3 前項第二号の書類は、宅地建物取引業者の免許を受けた国土交通大臣又は各都道府県知事ごとに別紙として二部添付するものとし、前項第四号の誓約書の様式は、別記様式第十八号によるものとする。(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認申請)第二十六条の三 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の三第四項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した委託承

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