改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第26条の3)-527頁認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 受託者の名称及び代表者の氏名二 受託者の事務所の所在地三 委託しようとする法第六十四条の三に規定する業務内容及び範囲四 委託の期間五 委託を必要とする理由2 前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第七号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 受託者の定款二 受託者の登記事項証明書三 受託者の役員名簿及び履歴書四 法第六十四条の三に規定する業務の委託契約書の写五 受託者の業務の実施に関する基本的な計画六 受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書七 受託者の役員が法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書七の二 受託者の役員が民法の一部を改正する法律附則第三条第一項認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 受託者の名称及び代表者の氏名二 受託者の事務所の所在地三 委託しようとする法第六十四条の三に規定する業務内容及び範囲四 委託の期間五 委託を必要とする理由2 前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第七号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 受託者の定款二 受託者の登記事項証明書三 受託者の役員名簿及び履歴書四 法第六十四条の三に規定する業務の委託契約書の写五 受託者の業務の実施に関する基本的な計画六 受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書七 受託者の役員が法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書七の二 受託者の役員が民法の一部を改正する法律附則第三条第一項認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 受託者の名称及び代表者の氏名二 受託者の事務所の所在地三 委託しようとする法第六十四条の三に規定する業務内容及び範囲四 委託の期間五 委託を必要とする理由2 前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第七号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については〈注10〉、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 受託者の定款二 受託者の登記事項証明書〈注10〉三 受託者の役員名簿及び履歴書四 法第六十四条の三に規定する業務の委託契約書の写五 受託者の業務の実施に関する基本的な計画六 受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書七 受託者の役員が法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書〈注10〉七の二 受託者の役員が民法の一部認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 受託者の名称及び代表者の氏名二 受託者の事務所の所在地三 委託しようとする法第六十四条の三に規定する業務内容及び範囲四 委託の期間五 委託を必要とする理由2 前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第七号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 受託者の定款二 受託者の登記簿謄本三 受託者の役員名簿及び履歴書四 法第六十四条の三に規定する業務の委託契約書の写五 受託者の業務の実施に関する基本的な計画六 受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書七 受託者の役員が法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書七の二 受託者の役員が民法の一部を改正する法律附則第三条第一項

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