改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第26条の4)-528頁及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書八 受託者の役員が法第五条第一項第二号から第四号までに該当しないことを誓約する書面3 第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十九号によるものとし、前項第八号の誓約書の様式は、別記様式第二十号によるものとする。(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認基準)第二十六条の四 国土交通大臣は、前条第一項の委託承認申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。一 業務の委託が宅地建物取引業保証協会の業務を運営するために必要であること。二 受託者が一般社団法人若しくは一般財団法人又は銀行等であるこ及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書八 受託者の役員が法第五条第一項第二号から第四号までに該当しないことを誓約する書面3 第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十九号によるものとし、前項第八号の誓約書の様式は、別記様式第二十号によるものとする。(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認基準)第二十六条の四 国土交通大臣は、前条第一項の委託承認申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。一 業務の委託が宅地建物取引業保証協会の業務を運営するために必要であること。二 受託者が一般社団法人若しくは一般財団法人〈注9〉又は銀行等を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書八 受託者の役員が法第五条第一項第二号から第四号までに該当しないことを誓約する書面3 第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十九号によるものとし、前項第八号の誓約書の様式は、別記様式第二十号によるものとする。(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認基準)第二十六条の四 国土交通大臣は、前条第一項の委託承認申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。一 業務の委託が宅地建物取引業保証協会の業務を運営するために必要であること。二 受託者が民法第三十四条の規定により設立された法人又は銀行等及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書八 受託者の役員が法第五条第一項第二号から第四号までに該当しないことを誓約する書面3 第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十九号によるものとし、前項第八号の誓約書の様式は、別記様式第二十号によるものとする。(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認基準)第二十六条の四 国土交通大臣は、前条第一項の委託承認申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。一 業務の委託が宅地建物取引業保証協会の業務を運営するために必要であること。二 受託者が民法第三十四条の規定により設立された法人又は銀行等

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