改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第26条の5)-529頁であること。三 受託者がその受託する業務について、適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行なうことができるものであること。(認証の申出)第二十六条の五 法第六十四条の八第二項の規定により宅地建物取引業保証協会の認証を受けようとする者は、その者と取引をした社員が属する宅地建物取引業保証協会に別記様式第二十一号による認証申出書を三通提出しなければならない。2 前項の認証申出書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。一 債権発生の原因である事実、取引が成立した時期、債権の額及び認証を申し出るに至つた経緯を記載した書面二 法第六十四条の八第一項の権利を有することを証する書面三 認証の申出人が法人である場合においては、その代表者の資格を証する書面四 代理人によつて認証の申出をしようとするときは、代理人の権限を証する書面と。三 受託者がその受託する業務について、適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行なうことができるものであること。(認証の申出)第二十六条の五 法第六十四条の八第二項の規定により宅地建物取引業保証協会の認証を受けようとする者は、その者と取引をした社員が属する宅地建物取引業保証協会に別記様式第二十一号による認証申出書を三通提出しなければならない。2 前項の認証申出書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。一 債権発生の原因である事実、取引が成立した時期、債権の額及び認証を申し出るに至つた経緯を記載した書面二 法第六十四条の八第一項の権利を有することを証する書面三 認証の申出人が法人である場合においては、その代表者の資格を証する書面四 代理人によつて認証の申出をしようとするときは、代理人の権限を証する書面であること。三 受託者がその受託する業務について、適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行なうことができるものであること。(認証の申出)第二十六条の五 法第六十四条の八第二項の規定により宅地建物取引業保証協会の認証を受けようとする者は、その者と取引をした社員が属する宅地建物取引業保証協会に別記様式第二十一号による認証申出書を三通提出しなければならない。2 前項の認証申出書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。一 債権発生の原因である事実、取引が成立した時期、債権の額及び認証を申し出るに至つた経緯を記載した書面二 法第六十四条の八第一項の権利を有することを証する書面三 認証の申出人が法人である場合においては、その代表者の資格を証する書面四 代理人によつて認証の申出をしようとするときは、代理人の権限を証する書面であること。三 受託者がその受託する業務について、適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行なうことができるものであること。(認証の申出)第二十六条の五 法第六十四条の八第二項の規定により宅地建物取引業保証協会の認証を受けようとする者は、その者と取引をした社員が属する宅地建物取引業保証協会に別記様式第二十一号による認証申出書を三通提出しなければならない。2 前項の認証申出書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。一 債権発生の原因である事実、取引が成立した時期、債権の額及び認証を申し出るに至つた経緯を記載した書面二 法第六十四条の八第一項の権利を有することを証する書面三 認証の申出人が法人である場合においては、その代表者の資格を証する書面四 代理人によつて認証の申出をしようとするときは、代理人の権限を証する書面

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