改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第26条の9)-531頁社団法人全国宅地建物取引業保証協会十五億円社団法人不動産保証協会三億円(事業計画書の記載事項)第二十六条の九 法第六十四条の十六第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、宅地建物取引業保証協会の社員の加入計画及び弁済業務保証金の還付計画とする。(事業報告書の様式)第二十六条の十 法第六十四条の十六第二項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。(一般保証業務の承認申請)第二十六条の十一 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七第一項の規定により、一般保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号による一般保証業務承認社団法人全国宅地建物取引業保証協会(昭和四十八年三月三十日に社団法人全国宅地建物取引業保証協会という名称で設立された法人をいう。)十五億円社団法人不動産保証協会(昭和四十八年九月二十七日に社団法人不動産保証協会という名称で設立された法人をいう。)三億円(事業計画書の記載事項)第二十六条の九 法第六十四条の十六第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、宅地建物取引業保証協会の社員の加入計画及び弁済業務保証金の還付計画とする。(事業報告書の様式)第二十六条の十 法第六十四条の十六第二項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。(一般保証業務の承認申請)第二十六条の十一 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七第一項の規定により、一般保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号による一般保証業務承認社団法人全国宅地建物取引業保証協会(昭和四十八年三月三十日に社団法人全国宅地建物取引業保証協会という名称で設立された法人をいう。)〈注9〉十五億円社団法人不動産保証協会(昭和四十八年九月二十七日に社団法人不動産保証協会という名称で設立された法人をいう。)〈注9〉三億円(事業計画書の記載事項)第二十六条の九 法第六十四条の十六第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、宅地建物取引業保証協会の社員の加入計画及び弁済業務保証金の還付計画とする。(事業報告書の様式)第二十六条の十 法第六十四条の十六第二項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。(一般保証業務の承認申請)第二十六条の十一 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七第一項の規定により、一般保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号による一般保証業務承認社団法人全国宅地建物取引業保証協会十五億円社団法人不動産保証協会三億円(事業計画書の記載事項)第二十六条の九 法第六十四条の十六第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、宅地建物取引業保証協会の社員の加入計画及び弁済業務保証金の還付計画とする。(事業報告書の様式)第二十六条の十 法第六十四条の十六第二項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。(一般保証業務の承認申請)第二十六条の十一 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七第一項の規定により、一般保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号による一般保証業務承認

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