改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第26条の13の2)-534頁きは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号の二による手付金等保管事業承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 名称及び住所並びに代表者の氏名二 常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所の名称及び所在地三 資産の総額2 前項の手付金等保管事業承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款二 手付金等保管事業方法書三 収支の見積り書四 手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款五 登記事項証明書六 申請時における貸借対照表3 前項第二号の規定による手付金等保管事業方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 手付金等の保管に関する事項二 事務所の権限に関する事項三 手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項四 寄託金に係る質権の実行に関する事項きは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号の二による手付金等保管事業承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 名称及び住所並びに代表者の氏名二 常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所の名称及び所在地三 資産の総額2 前項の手付金等保管事業承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款二 手付金等保管事業方法書三 収支の見積り書四 手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款五 登記事項証明書〈注10〉六 申請時における貸借対照表3 前項第二号の規定による手付金等保管事業方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 手付金等の保管に関する事項二 事務所の権限に関する事項三 手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項四 寄託金に係る質権の実行に関する事項きは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号の二による手付金等保管事業承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 名称及び住所並びに代表者の氏名二 常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所の名称及び所在地三 資産の総額2 前項の手付金等保管事業承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款二 手付金等保管事業方法書三 収支の見積り書四 手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款五 登記簿謄本六 申請時における貸借対照表3 前項第二号の規定による手付金等保管事業方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 手付金等の保管に関する事項二 事務所の権限に関する事項三 手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項四 寄託金に係る質権の実行に関する事項きは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号の二による手付金等保管事業承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 名称及び住所並びに代表者の氏名二 常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所の名称及び所在地三 資産の総額2 前項の手付金等保管事業承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款二 手付金等保管事業方法書三 収支の見積り書四 手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款五 登記事項証明書六 申請時における貸借対照表3 前項第二号の規定による手付金等保管事業方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 手付金等の保管に関する事項二 事務所の権限に関する事項三 手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項四 寄託金に係る質権の実行に関する事項

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