改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第26条の13の3)-535頁五 寄託金に係る質権の消滅に関する事項六 資産の運用方法に関する事項七 寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項八 手付金等保管事業方法書の変更に関する事項4 第二十五条の七の規定は、宅地建物取引業保証協会の手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款に準用する。(手付金等保管事業の変更の届出)第二十六条の十三の三 宅地建物取引業保証協会は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同条第二項第四号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。五 寄託金に係る質権の消滅に関する事項六 資産の運用方法に関する事項七 寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項八 手付金等保管事業方法書の変更に関する事項4 第二十五条の七の規定は、宅地建物取引業保証協会の手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款に準用する。(手付金等保管事業の変更の届出)第二十六条の十三の三 宅地建物取引業保証協会は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同条第二項第四号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(適用の除外)第二十六条の十四 国土交通大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第二号)〈注2〉第六条の規定は、宅地建物取引業保証協会には、適用しない。五 寄託金に係る質権の消滅に関する事項六 資産の運用方法に関する事項七 寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項八 手付金等保管事業方法書の変更に関する事項4 第二十五条の七の規定は、宅地建物取引業保証協会の手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款に準用する。(手付金等保管事業の変更の届出)第二十六条の十三の三 宅地建物取引業保証協会は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同条第二項第四号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(適用の除外)第二十六条の十四 建設大臣の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和二十六年建設省令第三十号)第六条の規定は、宅地建物取引業保証協会には、適用しない。五 寄託金に係る質権の消滅に関する事項六 資産の運用方法に関する事項七 寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項八 手付金等保管事業方法書の変更に関する事項4 第二十五条の七の規定は、宅地建物取引業保証協会の手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款に準用する。(手付金等保管事業の変更の届出)第二十六条の十三の三 宅地建物取引業保証協会は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同条第二項第四号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。〈注9〉

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