改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
435/551

第3部第4編(第28条)-537頁第二十八条 削除(監督処分の公告)第二十九条 法第七十条第一項の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県の公報によるものとする。(身分証明書の様式)第三十条 法第七十二条第三項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二十四号によるものとする。(信託会社等の届出)第三十一条 法第七十七条第三項又は令第八条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第七十七条第三項の規定による届出にあつては第五号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。一 商号二 役員の氏名及び住所並びに令第二条の二で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所三 事務所の名称及び所在地四 前号の事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主第二十八条 削除(監督処分の公告)第二十九条 法第七十条第一項の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県の公報によるものとする。(身分証明書の様式)第三十条 法第七十二条第三項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二十四号によるものとする。(信託会社等の届出)第三十一条 法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第七十七条第三項の規定による届出にあつては第五号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。一 商号二 役員の氏名及び住所並びに令第二条の二で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所三 事務所の名称及び所在地四 前号の事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主第二十八条 削除(監督処分の公告)第二十九条 法第七十条第一項の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県の公報によるものとする。(身分証明書の様式)第三十条 法第七十二条第三項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二十四号によるものとする。(信託会社等の届出)第三十一条 法第七十七条第三項又は令第九条第三項〈注8〉の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第七十七条第三項の規定による届出にあつては第五号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。一 商号二 役員の氏名及び住所並びに令第二条の二で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所三 事務所の名称及び所在地四 前号の事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主第二十八条 削除(監督処分の公告)第二十九条 法第七十条第一項の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県の公報によるものとする。(身分証明書の様式)第三十条 法第七十二条第三項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二十四号によるものとする。(信託会社等の届出)第三十一条 法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第七十七条第三項の規定による届出にあつては第五号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。一 商号二 役員の氏名及び住所並びに令第二条の二で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所三 事務所の名称及び所在地四 前号の事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主

元のページ  ../index.html#435

このブックを見る