改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
436/551

平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第31条)-538頁任者の氏名及び住所(同条第二項の規定により同条第一項の取引主任者とみなされる者にあつては、その氏名)五 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。)第一条第一項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容2 前項の届出書には、次に掲げる書類(法第七十七条第三項の規定による届出にあつては第十二号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面二 事務所について法第十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面三 届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。次号において同じ。)、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する任者の氏名及び住所(同条第二項の規定により同条第一項の取引主任者とみなされる者にあつては、その氏名)五 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。)第一条第一項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面二 事務所について法第十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面三 届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。次号において同じ。)、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び任者の氏名及び住所(同条第二項の規定により同条第一項の取引主任者とみなされる者にあつては、その氏名)五 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。)第一条第一項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容2 前項の届出書には、次に掲げる書類〈注8〉を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書〈注10〉については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面二 事務所について法第十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面三 届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。次号において同じ。)、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び任者の氏名及び住所(同条第二項の規定により同条第一項の取引主任者とみなされる者にあつては、その氏名)五 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。)第一条第一項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面二 事務所について法第十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面三 届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。次号において同じ。)、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び

元のページ  ../index.html#436

このブックを見る