改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第31条)-539頁被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書三の二 届出をしようとする者の役員、令二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書四 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書面五 事務所を使用する権原に関する書面六 事務所付近の地図及び事務所の写真七 届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。)、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者の略歴を記載した書面取引主任者が、法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書三の二 届出をしようとする者の役員、令二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書四 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書面五 事務所を使用する権原に関する書面六 事務所付近の地図及び事務所の写真七 届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。)、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書〈注10〉三の二 届出をしようとする者の役員、令二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書四 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書面五 事務所を使用する権原に関する書面六 事務所付近の地図及び事務所の写真七 届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。)、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者の略歴を記載した書面被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書三の二 届出をしようとする者の役員、令二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書四 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書面五 事務所を使用する権原に関する書面六 事務所付近の地図及び事務所の写真七 届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。)、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者の略歴を記載した書面

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