改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第31条の2)-540頁八 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書九 宅地建物取引業に従事する者の名簿十 法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面十一 登記事項証明書〈注10〉十二 信託業務を兼営する金融機関にあつては、兼営法〈注8〉第一条第一項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第一条第一項に規定する業務の種類及び方法書十三 令第九条第一項に規定する特別信託会社にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号に掲げる業務方法書〈注8〉(準用)第三十一条の二 令第九条第二項〈注8〉の規定により信託業務を兼営する金融機関について法第五十条第一項を適用する場合においては、第十九条第二項第一号中「別記様式第九号」とあるのは「別記様式第二十七八 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書九 宅地建物取引業に従事する者の名簿十 法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面十一 登記事項証明書十二 信託業務を兼営する金融機関にあつては、兼営法第一条第一項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第一条第一項に規定する業務の種類及び方法書十三 令第九条第一項に規定する特別信託会社にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号に掲げる業務方法書(準用)第三十一条の二 令第九条第二項の規定により信託業務を兼営する金融機関について法第五十条第一項を適用する場合においては、第十九条第二項第一号中「別記様式第九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と、項に規定する取引主任者の略歴を記載した書面八 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書九 宅地建物取引業に従事する者の名簿十 法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面十一 登記簿謄本十二 兼営法第一条第一項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第一条第一項に規定する業務の種類及び方法書補足説明・・前記の第三十一条第二項中の点線部分は、次の改正〈注8〉で削られることとなる。(準用)第三十一条の二 令第八条第二項の規定により信託業務を兼営する金融機関について法第五十条第一項を適用する場合においては、第十九条第二項第一号中「別記様式第九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と、八 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書九 宅地建物取引業に従事する者の名簿十 法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面十一 登記事項証明書十二 信託業務を兼営する金融機関にあつては、兼営法第一条第一項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第一条第一項に規定する業務の種類及び方法書十三 令第九条第一項に規定する特別信託会社にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号に掲げる業務方法書(準用)第三十一条の二 令第九条第二項の規定により信託業務を兼営する金融機関について法第五十条第一項を適用する場合においては、第十九条第二項第一号中「別記様式第九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と、

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