改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第32条)-542頁交付すること。五 法第八条第一項の規定により宅地建物取引業者名簿を備え、及び同条第二項の規定により国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する同項各号に掲げる事項を登載すること。六 法第九条の規定による届出を受理すること。七 法第十条の規定により一般の閲覧に供すること。八 法第十一条第一項の規定による届出を受理すること。九 法第二十五条第四項(法第二十六条第二項、法第六十四条の七第三項、法第六十四条の十五及び法第六十四条の二十三において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、同条第六項の規定により催告をし、及び同条第七項の規定により免許を取り消すこと。十 法第二十八条第二項の規定による届出を受理すること。十一 法第五十条第二項の規定による届出を受理すること。十二 法第六十四条の四第二項の規定による報告を徴収すること。十三 法第六十五条第一項の規定により必要な指示をし、及び同条第二項の規定により業務の全部又は交付すること。五 法第八条第一項の規定により宅地建物取引業者名簿を備え、及び同条第二項の規定により国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する同項各号に掲げる事項を登載すること。六 法第九条の規定による届出を受理すること。七 法第十条の規定により一般の閲覧に供すること。八 法第十一条第一項の規定による届出を受理すること。九 法第二十五条第四項(法第二十六条第二項、法第六十四条の七第三項、法第六十四条の十五及び法第六十四条の二十三において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、同条第六項の規定により催告をし、及び同条第七項の規定により免許を取り消すこと。十 法第二十八条第二項の規定による届出を受理すること。十一 法第五十条第二項の規定による届出を受理すること。十二 法第六十四条の四第二項の規定による報告を徴収すること。十三 法第六十五条第一項の規定により必要な指示をし、及び同条第二項の規定により業務の全部又は交付すること。五 法第八条第一項の規定により宅地建物取引業者名簿を備え、及び同条第二項の規定により国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する同項各号に掲げる事項を登載すること。六 法第九条の規定による届出を受理すること。七 法第十条の規定により一般の閲覧に供すること。八 法第十一条第一項の規定による届出を受理すること。九 法第二十五条第四項(法第二十六条第二項、法第六十四条の七第三項、法第六十四条の十五及び法第六十四条の二十三において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、同条第六項の規定により催告をし、及び同条第七項の規定により免許を取り消すこと。十 法第二十八条第二項の規定による届出を受理すること。十一 法第五十条第二項の規定による届出を受理すること。十二 法第六十四条の四第二項の規定による報告を徴収すること。十三 法第六十五条第一項の規定により必要な指示をし、及び同条第二項の規定により業務の全部又は交付すること。五 法第八条第一項の規定により宅地建物取引業者名簿を備え、及び同条第二項の規定により国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する同項各号に掲げる事項を登載すること。六 法第九条の規定による届出を受理すること。七 法第十条の規定により一般の閲覧に供すること。八 法第十一条第一項の規定による届出を受理すること。九 法第二十五条第四項(法第二十六条第二項、法第六十四条の七第三項、法第六十四条の十五及び法第六十四条の二十三において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、同条第六項の規定により催告をし、及び同条第七項の規定により免許を取り消すこと。十 法第二十八条第二項の規定による届出を受理すること。十一 法第五十条第二項の規定による届出を受理すること。十二 法第六十四条の四第二項の規定による報告を徴収すること。十三 法第六十五条第一項の規定により必要な指示をし、及び同条第二項の規定により業務の全部又は

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