改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第32条)-543頁一部の停止を命ずること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十四 法第六十六条第一項及び第二項の規定により免許を取り消すこと。十五 法第六十七条第一項の規定により公告し、及び免許を取り消すこと。十六 法第六十九条第一項の規定により聴聞を行い、並びに同条第二項において準用する法第十六条の十五第三項の規定により通知をし、及び公示すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十七 法第七十条第一項の規定により公告し、及び同条第三項の規定による報告を徴収すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十八 法第七十一条の規定により必要な指導、助言及び勧告をすること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十九 法第七十二条第一項の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査させ、及び同条第二項の規定により必要な報告を求一部の停止を命ずること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十四 法第六十六条第一項及び第二項の規定により免許を取り消すこと。十五 法第六十七条第一項の規定により公告し、及び免許を取り消すこと。十六 法第六十九条第一項の規定により聴聞を行い、並びに同条第二項において準用する法第十六条の十五第三項の規定により通知をし、及び公示すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十七 法第七十条第一項の規定により公告し、及び同条第三項の規定による報告を徴収すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十八 法第七十一条の規定により必要な指導、助言及び勧告をすること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十九 法第七十二条第一項の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査させ、及び同条第二項の規定により必要な報告を求一部の停止を命ずること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十四 法第六十六条第一項及び第二項の規定により免許を取り消すこと。十五 法第六十七条第一項の規定により公告し、及び免許を取り消すこと。十六 法第六十九条第一項の規定により聴聞を行い、並びに同条第二項において準用する法第十六条の十五第三項の規定により通知をし、及び公示すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十七 法第七十条第一項の規定により公告し、及び同条第三項の規定による報告を徴収すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十八 法第七十一条の規定により必要な指導、助言及び勧告をすること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十九 法第七十二条第一項の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査させ、及び同条第二項の規定により必要な報告を求一部の停止を命ずること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十四 法第六十六条第一項及び第二項の規定により免許を取り消すこと。十五 法第六十七条第一項の規定により公告し、及び免許を取り消すこと。十六 法第六十九条第一項の規定により聴聞を行い、並びに同条第二項において準用する法第十六条の十五第三項の規定により通知をし、及び公示すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十七 法第七十条第一項の規定により公告し、及び同条第三項の規定による報告を徴収すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十八 法第七十一条の規定により必要な指導、助言及び勧告をすること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。十九 法第七十二条第一項の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査させ、及び同条第二項の規定により必要な報告を求

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