改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第32条)-544頁めること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。二十 第四条の二第一項及び第四条の三第一項の規定による申請を受理すること。二十一 第四条の四第一項及び第二項の規定による受納をすること。二十二 第四条の五の規定により通知すること。二十三 第五条の四の規定により訂正すること。二十四 第六条第一項の規定により消除し、及び同条第二項の規定により通知すること。二十五 第十五条の四及び第十五条の四の二の規定による届出を受理すること。二十六 第二十七条第一項の規定により通知すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。2 前項第十三号、第十六号から第十九号まで及び第二十六号に掲げる権限で宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は令第一条の二第二号に規定する事務所(以下本条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、めること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。二十 第四条の二第一項及び第四条の三第一項の規定による申請を受理すること。二十一 第四条の四第一項及び第二項の規定による受納をすること。二十二 第四条の五の規定により通知すること。二十三 第五条の四の規定により訂正すること。二十四 第六条第一項の規定により消除し、及び同条第二項の規定により通知すること。二十五 第十五条の四及び第十五条の四の二の規定による届出を受理すること。二十六 第二十七条第一項の規定により通知すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。2 前項第十三号、第十六号から第十九号まで及び第二十六号に掲げる権限で宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は令第一条の二第二号に規定する事務所(以下本条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、めること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。二十 第四条の二第一項及び第四条の三第一項の規定による申請を受理すること。二十一 第四条の四第一項及び第二項の規定による受納をすること。二十二 第四条の五の規定により通知すること。二十三 第五条の四の規定により訂正すること。二十四 第六条第一項の規定により消除し、及び同条第二項の規定により通知すること。二十五 第十五条の四及び第十五条の四の二の規定による届出を受理すること。二十六 第二十七条第一項の規定により通知すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。2 前項第十三号、第十六号から第十九号まで及び第二十六号に掲げる権限で宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は令第一条の二第二号に規定する事務所(以下本条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、めること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。二十 第四条の二第一項及び第四条の三第一項の規定による申請を受理すること。二十一 第四条の四第一項及び第二項の規定による受納をすること。二十二 第四条の五の規定により通知すること。二十三 第五条の四の規定により訂正すること。二十四 第六条第一項の規定により消除し、及び同条第二項の規定により通知すること。二十五 第十五条の四及び第十五条の四の二の規定による届出を受理すること。二十六 第二十七条第一項の規定により通知すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。2 前項第十三号、第十六号から第十九号まで及び第二十六号に掲げる権限で宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は令第一条の二第二号に規定する事務所(以下本条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、

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