改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第33条)-545頁当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。(フレキシブルディスクによる手続)第三十三条 申請者又は届出者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を様式第二十五号より記録したフレキシブルディスク及び様式第二十六号のフレキシブルディスク提出票(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による申請又は届出をしたときは、その提出を受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる書類による申請又は届出に代えて、受理することができる。一 第一条の免許申請書二 第四条の二第二項の宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書三 第四条の三第三項の宅地建物取引業者免許証再交付申請書四 第五条の三第一項の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書五 第五条の五の廃業等届出書2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第二条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びにフレキシブルディ当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。(フレキシブルディスクによる手続)第三十三条 申請者又は届出者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を様式第二十五号より記録したフレキシブルディスク及び様式第二十六号のフレキシブルディスク提出票(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による申請又は届出をしたときは、その提出を受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる書類による申請又は届出に代えて、受理することができる。一 第一条の免許申請書二 第四条の二第二項の宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書三 第四条の三第三項の宅地建物取引業者免許証再交付申請書四 第五条の三第一項の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書五 第五条の五の廃業等届出書2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第二条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びにフレキシブルディ当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。(フレキシブルディスクによる手続)第三十三条 申請者又は届出者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を様式第二十五号より記録したフレキシブルディスク及び様式第二十六号のフレキシブルディスク提出票(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による申請又は届出をしたときは、その提出を受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる書類による申請又は届出に代えて、受理することができる。一 第一条の免許申請書二 第四条の二第二項の宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書三 第四条の三第三項の宅地建物取引業者免許証再交付申請書四 第五条の三第一項の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書五 第五条の五の廃業等届出書2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第二条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びにフレキシブルディ当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。(フレキシブルディスクによる手続)第三十三条 申請者又は届出者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を様式第二十五号より記録したフレキシブルディスク及び様式第二十六号のフレキシブルディスク提出票(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による申請又は届出をしたときは、その提出を受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる書類による申請又は届出に代えて、受理することができる。一 第一条の免許申請書二 第四条の二第二項の宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書三 第四条の三第三項の宅地建物取引業者免許証再交付申請書四 第五条の三第一項の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書五 第五条の五の廃業等届出書2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第二条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びにフレキシブルディ

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