改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第34条)-546頁スク提出票の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。(フレキシブルディスクの構造)第三十四条 前条のフレキシブルディスクは、次のいずれかに該当するものでなければならない。一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ二 日本工業規格X六二二三(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(フレキシブルディスクの記録方式)第三十五条 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二(一九九〇)に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にスク提出票の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。(フレキシブルディスクの構造)第三十四条 前条のフレキシブルディスクは、次のいずれかに該当するものでなければならない。一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ二 日本工業規格X六二二三(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(フレキシブルディスクの記録方式)第三十五条 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二(一九九〇)に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にスク提出票の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。(フレキシブルディスクの構造)第三十四条 前条のフレキシブルディスクは、次のいずれかに該当するものでなければならない。一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ二 日本工業規格X六二二三(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(フレキシブルディスクの記録方式)第三十五条 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二(一九九〇)に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にスク提出票の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。(フレキシブルディスクの構造)第三十四条 前条のフレキシブルディスクは、次のいずれかに該当するものでなければならない。一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ二 日本工業規格X六二二三(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(フレキシブルディスクの記録方式)第三十五条 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二(一九九〇)に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合に

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