改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第36条)-547頁あつては日本工業規格X六二二五(一九九〇)に規定する方式二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五(一九九〇)に規定する方式三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八(一九七六)附属書一に規定する方式2 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一(一九六九)及びX〇二〇八(一九七六)に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一(一九八六)に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。(フレキシブルディスクにはり付ける書面)第三十六条 第三十三条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一(一九八七)又はX六二二三(一九八七)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。一 提出者の氏名又は名称二 提出年月日﹇別記様式 略﹈あつては日本工業規格X六二二五(一九九〇)に規定する方式二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五(一九九〇)に規定する方式三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八(一九七六)附属書一に規定する方式2 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一(一九六九)及びX〇二〇八(一九七六)に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一(一九八六)に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。(フレキシブルディスクにはり付ける書面)第三十六条 第三十三条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一(一九八七)又はX六二二三(一九八七)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。一 提出者の氏名又は名称二 提出年月日﹇別記様式 略﹈あつては日本工業規格X六二二五(一九九〇)に規定する方式二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五(一九九〇)に規定する方式三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八(一九七六)附属書一に規定する方式2 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一(一九六九)及びX〇二〇八(一九七六)に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一(一九八六)に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。(フレキシブルディスクにはり付ける書面)第三十六条 第三十三条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一(一九八七)又はX六二二三(一九八七)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。一 提出者の氏名又は名称二 提出年月日﹇別記様式 略﹈あつては日本工業規格X六二二五(一九九〇)に規定する方式二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五(一九九〇)に規定する方式三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八(一九七六)附属書一に規定する方式2 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一(一九六九)及びX〇二〇八(一九七六)に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一(一九八六)に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。(フレキシブルディスクにはり付ける書面)第三十六条 第三十三条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一(一九八七)又はX六二二三(一九八七)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。一 提出者の氏名又は名称二 提出年月日﹇別記様式 略﹈

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