改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(附則)-548頁別記額面金額-発行価額発行の日から償還の日までの年数  ×(発行の日から供託の日までの年数+4) この式の計算は、額面金額十円ごとに行い、発行の日から償還の日までの年数について生ずる一年未満の端数又は額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数若しくは発行の日から供託の日までの年数で除した金額について生ずる一銭未満の端数は、切り捨てる。宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(平二二・三・三一省令第一二号)附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。〈注1〉宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(平二三・五・九省令第四一号)附 則⎩――――――――――――――⎧⎭――――――――――――――⎫別記額面金額-発行価額発行の日から償還の日までの年数  ×(発行の日から供託の日までの年数+4) この式の計算は、額面金額十円ごとに行い、発行の日から償還の日までの年数について生ずる一年未満の端数又は額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数若しくは発行の日から供託の日までの年数で除した金額について生ずる一銭未満の端数は、切り捨てる。特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則(平一八・九・二〇省令八八)附 則 抄(施行期日)第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。〈注1〉宅地造成等規制法施行規則等の一部を改正する省令(平一八・九・二七省令九〇)⎩――――――――――――――⎧⎭――――――――――――――⎫別記額面金額-発行価額発行の日から償還の日までの年数  ×(発行の日から供託の日までの年数+4) この式の計算は、額面金額十円ごとに行い、発行の日から償還の日までの年数について生ずる一年未満の端数又は額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数若しくは発行の日から供託の日までの年数で除した金額について生ずる一銭未満の端数は、切り捨てる。独立行政法人の設立に伴う関係省令の整備に関する省令(平一五・一〇・一省令一〇九)附 則 抄(施行期日)第一条 この省令は、公布の日から施行する。(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条 水資源開発公団が独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第⎩――――――――――――――⎧⎭――――――――――――――⎫別記額面金額-発行価額発行の日から償還の日までの年数  ×(発行の日から供託の日までの年数+4) この式の計算は、額面金額十円ごとに行い、発行の日から償還の日までの年数について生ずる一年未満の端数又は額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数若しくは発行の日から供託の日までの年数で除した金額について生ずる一銭未満の端数は、切り捨てる。帝都高速度交通営団法施行規則等の一部を改正する省令(平一四・三・二七省令二七)附 則 この省令は、公布の日から施行する。住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(平一四・八・二省令九三)附 則⎩――――――――――――――⎧⎭――――――――――――――⎫

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