改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(附則)-549頁 この省令は、公布の日から施行する。〈注2〉高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平二三・八・一二省令第六四号)附 則 この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。〈注3〉宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(平二三・八・三一府省令一)附 則 この命令は、平成二十三年十月一日から施行する。〈注4〉宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(平二三・一二・二六府省令七)附 則附 則 この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。〈注2〉宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(平一八・一二・一省令一〇七)附 則 この省令は、平成十八年十二月二十日から施行する。〈注3〉学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(平一九・三・三〇省令二七)附 則 抄(施行期日)1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。(助教授の在職に関する経過措置)2 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用について百八十二号)附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第三十九条第一項の規定により発行した水資源開発債券、日本鉄道建設公団が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十九条第一項の規定により発行した鉄道建設債券及び運輸施設整備事業団が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)第三十条第一項の規定により発行した運輸施設整備事業団債券は、第十一条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。〈注1〉宅地建物取引業法施行規則及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平一六・二・一七省令四)附 則 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(平一四・一二・二七省令一二一)附 則 この省令は、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年一月六日)から施行する。行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平一五・三・二〇省令二六)附 則 この省令は、公布の日から施行する。測量法施行規則等の一部を改正

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