改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(附則)-550頁 この命令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。〈注5〉附 則 この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。〈注6〉は、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。一から五まで 略六 宅地建物取引業法施行規則第十三条の五〈注4〉宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(平一九・四・六省令五五)附 則1 この省令は、公布の日から施行する。2 この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則の規定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。〈注5〉宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(平一九・七・一〇省令七〇)附 則 この省令は、公布の日から施行する。〈注6〉 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。〈注2〉建設業法施行規則等の一部を改正する省令(平一六・三・一六省令一七)附 則1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。2 この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。〈注3〉成田国際空港株式会社法施行規則(平一六・三・二二省令一九)附 則 抄する省令(平一五・三・二六省令三六)附 則 抄(施行期日)第一条 この省令は、公布の日から施行する。鉄道抵当法施行規則等の一部を改正する省令(平一五・五・一三省令六五)附 則 この省令は、公布の日から施行する。

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