改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(附則)-551頁宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(平一九・八・六省令七七)附 則 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。〈注7〉特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平二〇・三・二四省令一〇)附 則 抄(施行期日)第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。ただし、第二章、第三章及び第四十二条第一項並びに附則第三条及び附則第四条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。〈注8〉一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関す(施行期日)第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が法附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号。以下「公団法」という。)第二十九条第一項の規定により発行した新東京国際空港債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。〈注4〉国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平一六・三・三一省令三四)附 則 この省令は、公布の日から施行する。〈注5〉

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