改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(附則)-552頁る省令(平二〇・一二・一省令九七)附 則 抄(施行期日)1 この省令は、公布の日から施行する。〈注9〉建設業法施行規則等の一部を改正する省令(平二一・四・一省令三〇)附 則 この省令は、公布の日から施行する。〈注10〉特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平二一・八・二六省令五一)附 則 この省令は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行す独立行政法人都市再生機構に関する省令(平一六・六・一八省令七〇)附 則 抄(施行期日)第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二十一条 都市公団が旧都市公団法第五十五条第一項の規定により発行した都市基盤整備債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。〈注6〉建設業法施行規則等の一部を改正する省令(平一六・六・三〇省令七四)附 則 抄(施行期日)第一条 この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。 (成立の時=平成一六年七月一日)

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