改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(附則)-556頁(施行期日)第一条 この省令は、公布の日から施行する。(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の宅地建物取引業法施行規則(次項において「旧規則」という。)第十三条の十六第一項第一号の指定を受けている講習は、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第一条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則(次項において「新規則」という。)第十三条の十六第一号の登録を受けているものとみなす。2 この省令の施行前に旧規則第十三条の十六第一項第一号の指定を受けた講習を修了した者は、新規則第十三条の十六第一号に該当する者とみなす。〈注15〉建設業法施行規則等の一部を改正する省令(平一八・四・二八省令六〇)附 則

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