改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(附則)-557頁(施行期日)1 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。(経過措置)2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続、その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。〈注16〉

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