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マンションの区分所有者間の紛争等 - 専用部分・共用部分の区分 該当件数 11件
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No. | 判決日 | 裁判所名 | 概要 | RETIO |
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1 | H29.9.20 | 東京地裁 | マンションの管理組合が区分所有者の一人に対して未払いの管理費及び修繕積立金等の支払いを請求した事案において、当該区分所有者が求めた共用部分に起因する専有部分の雨漏りの修繕義務と、管理費等の支払い義務は、履行上の牽連関係があるとの同時履行の抗弁の主張を否定し、管理組合による請求を認めた事案 |
RETIO 113-144 |
2 | H29.6.22 | 東京地裁 | 賃貸店舗の借主が、共用部分に設置した看板が管理規約に違反するとして管理組合から撤去を求められたため、有効な集客が図れず、営業を断念することになったとして、貸主及び媒介業者に説明義務違反等による損害賠償を求めたが、借主は設置規制があることを知っていたとして棄却された事例。 |
RETIO 121-152 |
3 | H25.3.11 | 東京地裁 | 新築マンションの買主が、住戸に付随するルーフバルコニーに上階バルコニーの手摺の一部が落下し、また、落下するおそれがあったため、ルーフバルコニーが使用できなかったと主張し、主位的に売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償を、予備的には債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案において、その請求の一部が認容された事例 |
RETIO 92-118 |
4 | H24.2.29 | 東京地裁 | 本件マンションの管理組合法人が、亡Cが有していた本件マンションの一室に係る区分所有権を買い受けた現区分所有者に対し、建物の区分所有等に関する法律57条の権利に基づき、本件構築物の撤去等を求めた事案において、同条の請求権に対応する当該区分所有者の義務は、所定の要件を満たす口頭弁論終結時の区分所有者であることに基づくものであって、区分所有権の移転に伴って承継されることはなく、現区分所有者が亡Cの同法57条1項に基づく行為の結果を除去すべき義務を承継することはない等判断し、管理組合法人の請求をいずれも棄却した事例 |
RETIO 93-170 |
5 | H21.8.6 | 東京高裁 | マンションの規約共用部分である洗濯室及び倉庫の登記がないことを奇貨として当該共用部分を買い受けた競落者及び当該共用部分の当該競落者からの譲受人が、背信的悪意者であるとされて、専用部分としての登記をもって、マンション管理組合に対し当該共用部分の登記がないことを主張することができないとされた事例 |
RETIO 78-126 |
6 | H19.12.10 | 東京簡裁 | マンションの10階の住戸の床下配水管に亀裂が生じたために、そのマンションの8階および9階の住戸に水漏れ被害が発生した際に、マンション管理組合が床下配水管は専有部分であり共用部分にあたらないとして修繕を行わないため、10階の住戸所有者が修理を行い、同管理組合に費用請求した事案において、当該マンションの管理規約、使用細則の定義から床下配水管は共用部分に該当し、その修繕義務は管理組合が負担するものとされた事例 |
RETIO 70-106 |
7 | H14.9.30 | 東京高裁 | 事務所区分所有者の一部共用部分たるラウンジに、店舗部分も含むエレベーター停止階を案内する看板等を設置する行為が、事務所区分所有者の区分所有権又は一部共用部分の共有持分権の侵害ないし管理者の善管注意義務違反にあたらないとされた事例 |
取判 334 |
8 | H12.7.21 | 東京地裁 | 地下2階付10階建マンションの区分所有者らが、当該マンションの分譲業者に対して、地下2階に位置する部分及び公道から同部分に進入するスロープ部分は、区分所有者全員の共用に属する建物部分であると主張して、その確認を求めた事案において、当該部分は、利用上の独立性を欠いているとして、区分所有者らの請求を認容した事例 |
RETIO 55-083 |
9 | H12.3.21 | 最高裁 | マンションの特定の区分所有者の専用に供される排水管の枝管が、その階下の区分所有建物の天井裏に設置されている場合に、排水管の機能、管理及び建物全体の排水との関連などを総合判断して、共用部分にあたるとされた事例 (控訴審 H9.5.15 東京高裁 RETIO39-56) |
取判 332 |
10 | H10.12.21 | 東京地裁 | マンションの分譲会社が、分譲後に設立されたマンションの管理組合に対し、管理事務室及び管理人室は分譲会社の専有部分であるとしてその所有権の確認等を求めた事案において、管理人室等は利用上の独立性を有しないため分譲会社の専有部分に属さないとしてその請求を棄却した事例 |
RETIO 51-080 |
11 | H9.5.15 | 東京高裁 | マンションの特定の区分所有者の専用に供される排水管の枝管が、その階下の区分所有建物の天井裏に設置されている場合に、排水管の機能、管理及び建物全体の排水との関連などを総合判断して、共用部分にあたるとされた事例 (上告審 H12.3.21 最高裁 上告棄却 取判332) |
RETIO 39-056 |
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