不動産売買の手引(令和3年度版)
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1不動産を売るときのポイント売却相談…宅建業者に価格その他について相談します。*「宅建業者」(宅地建物取引業者)とは不動産業者のことです。物件調査…宅建業者が売却予定物件の調査をします。*仲介する宅建業者を媒介(仲介)業者といいます。価格査定…媒介(仲介)業者から査定した価格が提示されます。媒介契約の締結…媒介契約を締結して、売却の依頼をします。*媒介契約については、13頁を参照してください。*既存住宅の売買については、15頁を参照してください。広告(販売活動)…媒介業者は買主を探すための販売活動を行います。*特別に依頼する広告等を除き、販売活動の経費は媒介業者の負担です。契約交渉・告知…購入希望者と契約条件について交渉します。*このとき、売主は、知っている売買物件の状況や欠陥・不具合等があれば、その内容を購入希望者に告知します。売買契約の締結…契約条件について買主と合意ができたら契約をします。決済・引渡し…売買代金の受領と同時に買主に物件を引渡します。1売却までの流れ★価格について価格には、取引の流れの中で、次のようなものがあります。売却希望価格…売主の売却希望価格(通常、査定価格を上回ることが多い。)査定価格…媒介業者が「価格査定マニュアル」などに基づいて査定した価格*宅建業者が価格について意見を述べるときは、価格の根拠を明らかにしてすることが義務付けられています。売出価格…、の価格を協議の上、決定した市場への「売出価格」*媒介契約書には「媒介価額」としてこの価格が記載されます。購入希望価格…買主の購入希望価格(「指値(さしね)」ともいいます。)成約価格…交渉の結果、売主・買主間で合意した「売買(契約)する価格」売出価格で売却できることもありますが、購入希望者は少しでも安く購入したいので、購入希望者から売出価格より低い「購入希望価格」が示されるのが通常です。売買価格は交渉により決まります。媒介業者が双方の希望を相手方に伝えながら調整・交渉しますが、価格の合意ができなければ契約はできないことになります。6

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