不動産売買の手引(令和3年度版)
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2不動産を買うときのポイント①⎧⎩購入計画⎫⎭☆マイホーム購入は、一生の大仕事1どんな場所の、どんな家に住みたいのですか。交通の便、買物・学校・病院・公共施設などの利便施設、住環境、地域の発展性など…。どこに重点をおきますか。すべての条件を満足できる物件を探すことは困難です。優先順位をつけましょう。一戸建住宅にしますか?マンションにしますか?新築ですか?中古ですか?広さや間取りは?、将来のこともよく考えましょう。2予算は?どれだけの返済が可能ですか。必要な資金は、購入資金だけではありません。登記費用、火災保険料、住宅ローンの諸費用、不動産取得税などの税金、引越費用、媒介報酬(手数料)などの最低限必要となる費用、さらには照明器具、カーテン、家具の買換え、その他いろいろな費用がかかることに注意が必要です。資金計画は、堅実に、余裕を持たせて行いたいものです。金融機関等からの借入計画は、借入可能額ではなく将来にわたって返済可能な額にすることが大切です。ところで、ローンを利用する場合、希望通りにローンが借りられないこともあります。そのようなときのために、売買契約書には「ローン利用(融資不可による契約の解除)特約」を入れるようにしましょう。67頁参照住宅ローンには、業者のあっせんする「あっせんローン」と業者を通さない「非あっせんローン」があります。●あっせんローン宅建業者があらかじめ金融機関と提携契約を結んでいる提携ローンのあっせんをするものです。あっせんローンには、本来の提携ローンに加え、宅建業者が金融機関を紹介し、融資申込手続を買主が直接行うものも含まれます。宅建業者は、ローンのあっせんをする場合は、融資が否認(全部又は一部)された場合の措置(ローン利用特約)を、必ず説明しなければならないことになっています。●非あっせんローン宅建業者を通さずに、買主が、直接金融機関等から融資を受けるものです。社内融資・自治体融資・共済・自己取引の金融機関融資などが非あっせんローンになります。非あっせんローンの場合、宅建業者には、融資が否認された場合の措置を説明する義務は課されていませんので、注意が必要です。契約書に「ローン利用特約」を入れるよう申入れましょう。●割賦販売代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に8

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