不動産売買の手引(令和3年度版)
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買換え 手持物件の 売却契約 売却代金の 受領 新規物件の 購入契約 購入代金の 支払 買換え特約 付新規物件 購入契約 手持物件の 売却契約 売却代金の 受領 分割して受領することを条件として販売することをいいます。なお、通常行われる売買代金を手付金・中間金・残代金等に分けて支払うものは割賦販売ではありません。3買換えのときは買換えのとき、つい購入物件に目がいきがちですが、手持物件は売却できますか?仮に「購入」を先行するにしても「買換え特約」は入れてありますか。☆★☆買換えをするときの注意点☆★☆いま住んでいる手持物件を売却して新規の住宅を購入する場合、新規物件の購入を先にしてしまうと、手持物件が売れないときは、非常に困ることになります。買換えをするときには、次のような方法があります。1.今住んでいる手持物件を先に売ってから新規物件を購入する(売り先行)。……この方法が望ましい。2.新規物件の購入を先にする(買い先行)。新規物件の購入にあたり、「手持物件を○年○月○日までに、金○○円以上で売却できなかったとき、又はその売却代金が受領できなかった場合には、本契約は消滅する」などの「買換特約」をつけておくことが賢明です。55・68頁参照*手持物件が一定の期間に売却できなかった場合、当該物件を買い取ってくれる業者もあります(下取りシステム)が、この場合、下取り価格は、売却希望価格を大きく下回るのが通常であることに注意しておく必要があります。このシステムを利用するときは、買取の時期、価格、条件等について、十分に確認し、書面化しておきましょう。9

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