不動産売買の手引(令和3年度版)
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共通点と相違点共通依頼者の義務業者の義務他業者への依頼自己発見取引業務処理の報告義務指定流通機構への登録義務専任有効期限は3カ月以内重ねて依頼することができない認められる・この場合、業者は媒介契約履行のために要した費用の償還を請求することができます依頼された業務の処理状況を2週間に1回以上文書等で報告するあり・レインズ(契約の相手方を探索するための業者間の情報ネットワークシステム)への登録義務があります。また、登録をした業者は、登録を証する書面(登録済証)を依頼者に引き渡さなければなりません専属専任認められない・自分で相手方を探した場合でも、当該宅建業者に媒介を依頼することになります依頼された業務の処理状況を1週間に1回以上文書等で報告する一般重ねて依頼することができる認められる義務なし原則なし*有効期限について:一般媒介契約については法律に基づくものではなく、標準媒介契約約款により定めているものです。2媒介業者と媒介契約を締結する[1]媒介(仲介)・代理の依頼は書面でする宅地や建物の売買をしようとするとき、宅建業者に媒介(仲介)又は代理を頼むのが一般的です。宅建業者が媒介又は代理の依頼を受けた場合、依頼者にその内容を書面(媒介・代理契約書)にして交付することが義務づけられています。★媒介業務の一般的な範囲媒介契約により宅建業者が受託する業務の範囲は、通常、売却の場合は、①物件調査、②価格査定、③売買の相手方の探索、④売買の相手方との交渉、⑤売買契約の締結と書面の交付、⑥決済、引渡し等です。他方、購入の場合は、①物件紹介、②重要事項等の説明と売却の④+⑤+⑥等です。しかし、媒介業務の範囲は契約の内容により異なる場合がありますので、具体的な内容については、媒介契約に先立って確認しておきます。[2]媒介契約の種類媒介契約には、①専任媒介契約②専属専任媒介契約③一般媒介契約の3種類があります。どの契約形態を選択するかは依頼者が決めます。[3]媒介と代理の違い媒介とは、宅建業者が間をとりもち売主・買主間の不動産の売買の契約の成立に向けて尽力する行為をいい、売買契約を締結するのは、売主や買主自身です。一方、代理の場合は、代理人に対して契約を締結する権限が与えられ、代理人は委託者に代わり契約を締結することができます。通常の不動産取引では、特段の事情(遠隔地の契約等)がない限り、「代理」ではなく「媒介」で行うのが一般的です。13

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