不動産売買の手引(令和3年度版)
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(注)売買代金が400万円以下の空家等で、通常の売買等に比べ現地調査等の費用を要するものについての、売主又は交換依頼者よりの手数料は18万円+消費税が上限となります。(媒介報酬額の上限額)…宅建業者が課税業者の場合売買代金媒介報酬額200万円以下の部分5.5%以内の額(注)200万円を超え400万円以下の部分4.4%以内の額(注)400万円を超える部分3.3%以内の額実際に支払う額はこの限度額内で、話合いで決めるものです。《計算例》…宅建業者が課税業者の場合消費税抜き売買代金が2000万円の場合の媒介報酬の上限200万×5.5%+200万×4.4%+1,600万×3.3%=726,000円(簡易計算法)2000万×3.3%+66,000円=726,000円★取引額が400万円を超えるときは、簡易計算法で計算できます。媒介報酬(手数料)の上限額…宅建業者が課税業者の場合簡易計算法消費税抜き売買代金×3.3%+66,000円これらが明記されていることを確認のうえ、媒介契約書に署名・押印しましょう。44頁参照[4]宅建業者に支払う媒介報酬(手数料)額★宅建業者が依頼者から受取ることのできる媒介報酬の額は、上限が決められています。宅建業者が課税業者の場合は消費税(10%)が加わります。なお、媒介報酬の額は、消費税を含んだ総額で表示されます。★媒介報酬は、成功報酬宅建業者は、その努力により売買等の契約を有効に成立させたときにはじめて媒介報酬を請求することができます。通常は、契約が成立したときに報酬の半額、決済時にその残額を請求しています。なお、その契約が買換え特約条項などで解除された場合等は報酬は返還することになっています。★代理のときの報酬額は代理の場合、成功報酬である点は媒介と同様です。しかし、依頼者の一方からのみ受取る場合の報酬の額は、媒介のときの2倍(消費税抜き売買代金×6.6%+132,000円)が上限となります。また、売主と買主の依頼者双方から報酬を受取る場合の報酬の合計額も、(消費税抜き売買代金×6.6%+132,000円)が上限となります。[5]報酬の支払時期媒介契約の約定に基づき媒介報酬の請求を受けることになります。その支払時期は、売買契約締結時に約定報酬額の50%相当額、決済・引渡し時に残りの50%相当額を支払うように(媒介契約において)定めるのが一般的です。行政庁は業者に対して、契約時半金、決済時に半金を受領するように指導しています。14

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