不動産売買の手引(令和3年度版)
24/76

【売買・交換の例…国土交通省の示す参考様式より】○宅建業者・宅地建物取引士・取引の態様(売買・交換、媒介・代理)○物件の表示(所在・面積等)・売主の表示宅建業者は、少なくとも次の事項について調査の上記載・説明する義務が課されています。対象となる宅地又は建物に直接関する事項1登記記録に記録された事項2都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要3私道に関する負担に関する事項4飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況5宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状、構造等(未完成物件のとき)6建物状況調査の結果の概要(既存の建物のとき)7建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況(既存の建物のとき)8当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か9当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か10当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か11水防法に基づく水害ハザードマップにおける当該宅地建物の所在地12石綿使用調査の内容13耐震診断の内容14住宅性能評価を受けた新築住宅である場合なお、建物が区分所有建物(マンション等)であるときは、「1棟の建物又はその敷地に関する権利の種類及びこれらの管理・使用に関する事項」が説明事項に加わります。取引条件に関する事項1代金及び交換差金以外に授受される金額2契約の解除に関する事項3損害賠償額の予定又は違約金に関する事項4手付金等の保全措置の概要(業者が自ら売主の場合)5支払金又は預り金の保全措置の概要6金銭の貸借のあっせん7担保責任(当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任)の履行に関する措置の概要8割賦販売に係る事項その他の事項1供託所等に関する事項上記以外の事項であっても、買主が「契約をするかどうかの判断に重要な影響を及ぼす事項」について宅建業者が知っている場合には説明する必要があり、知り得る状況にある場合には一定の調査を行い、確認の上、説明することが義務付けられています。これに反し、故意に事実を告げず(不告知)、不実のことを告げる行為(不実告知)は重大な宅建業法違反となります。3重要事項説明書の記載・説明事項20

元のページ  ../index.html#24

このブックを見る