不動産売買の手引(令和3年度版)
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注意1.登記事項証明書等が添付されている場合、交付年月日を確かめましょう。古いものは、その後、記載事項が変更されていることもあります。2.既存住宅を購入する場合、広告などで「築○年」といっていることと登記記録の記載が一致しているかどうかを確認することも大切です。4知っておきたいこと知っておきたいことや確認しておきたいことはたくさんありますが、取引しようとしている物件の登記された権利の種類・内容、登記名義人(所有者)や計画する建物の建築が可能な土地であるかなどは、基本的な確認事項です。これらは重要事項説明書に記載されますが、確認方法は以下のとおりです。[1]登記内容登記された権利関係(所有権、地上権、抵当権、地役権など)は、物件所在地を管轄する登記所(法務局)の登記記録で調査できます。不動産の登記記録は、誰でも登記事項証明書等(手数料が必要です)を取得することにより、その内容を見ることができます。また、公図(土地の地図台帳)の写しも取得できます。これにより、道路状況、隣地との関係などを確認することも可能です。★登記事項証明書等の取り方「登記事項証明書」を取得すると登記記録に記録された事項を知ることができます。登記事項証明書、地図証明書(地図または公図)、図面証明書(土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面と各階平面図)は、登記所の窓口のほか、郵送やインターネット利用により、交付申請をすることができます。申請した証明書は郵送または登記所の窓口で受け取ることができます。なお、登記所の窓口では現に効力を有する登記事項だけが記載された「登記事項要約書」を取得することもできます。*オンライン申請の方法、料金等については、法務省のHPで確認してください。★登記記録の見方登記記録は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」という3つの部分から成り立っています。【表題部】人の履歴書でいえば、住所、氏名欄にあたるものです。土地については、所在・地番・地目・地積、建物については、所在(家屋番号)・種類(用途)・構造・床面積・所有者※などが記載されます。※所有者の記録は、「所有権保存登記」がなされると抹消されます。【権利部(甲区)】甲区欄は、不動産の所有権の移り変わりを示し、原則としてこの欄の最後に記載されている所有権の登記名義人が、現在の所有者です。買戻し特約、各種仮登記や差押登記もこの甲区欄に記載されますが、このような登記が設定されているときは要注意です。【権利部(乙区)】乙区欄には、所有権以外の権利(抵当権・地役権など)が登記されます。乙区欄は、担保に入っている場合とか、使用収益権(地上権、地役権、賃借権)の設定登記がなされている場合に、その内容が記載されます。21

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