不動産売買の手引(令和3年度版)
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6敷地は建築基準法に規定する道路に適法に接しているか道路があっても必ず建物を建築できるとは限りません。建築するには、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないなど、規制があります。道路と敷地の関係道路2m以上路地状敷地(敷地延長)2項道路(みなし道路)セットバック部分(道路とみなす部分)道路(道路中心線)このセットバック部分は、建築対象敷地面積から除外されることに注意しましょう!!(建ぺい率・容積率計算のうえで敷地面積に 含まれません。)(一方後退)川WL2m4m2m2m以上位置指定道路道路敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合、幅員(W)は2m以上必要ですが、路地状部分の長さ(L)により幅員(W)に制限を加えている場合があります。この路地状部分の長さに対する幅員についての制限は、地方公共団体によって異なります。前面道路が4m未満のとき、建物を建てるとき(新築・建替え)には、建物や門・塀等は道路の中心線から2mのところまで後退しなければなりません(セットバック)。この道路は、一般に2項道路とよばれ、建築基準法が適用されるようになった際、現に建物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路について、特定行政庁が道路として指定したものです。なお、道路の反対側が川、がけ地、線路敷き等の場合は、川などの境界線から4mのところに道路境界線があるとみなされます(一方後退)。23

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