不動産売買の手引(令和3年度版)
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[3]土砂災害警戒区域等宅建業者は、取引する土地・建物が、造成宅地防災区域内、土砂災害警戒区域内、津波災害警戒区域内にあるときは、その旨の説明をします。当該区域に該当しないかどうか、もし、該当するとした場合には、その危険性と法的制限等について十分理解しておく必要があります。(1)造成宅地防災区域宅地造成工事規制区域外で、宅地造成に伴う相当数の居住者等に危害が生じる恐れが大きい一団の造成宅地の区域(2)土砂災害警戒区域等・土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。・土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。(3)津波災害警戒区域津波が発生した場合には住民その他の者の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域[4]水防法に基づくハザードマップ宅建業者は、取引する土地・建物に関し「水防法に基づくハザードマップ(洪水、雨水出水(内水)、高潮)で、かつ、市町村が提供しているもの※1」があるかどうか、また、ある場合は当該マップにおけるその位置について説明をします。当該マップは、災害の恐れが高まった場合に、住民が自らの判断で適切に避難できるよう、水害のリスクを周知するものです。もしもの時の避難のため、避難所など当該マップの詳細な内容については、買主にて市町村に問い合わせを行い確認をしておきましょう。(注)※1に該当しない他のハザードマップについては、宅建業者の重要事項説明は原則ありませんので、買主にて、行政の窓口・HP等で確認をするようにしましょう。[5]アスベスト(石綿)と建物の耐震(1)アスベスト①アスベスト使用の調査記録の有無の説明宅建業者は、売主(所有者)・管理組合(マンションの場合)等が、建物のアスベストの使用の有無についての調査を行っているかどうか、その調査結果の記録があるかないかを調査し、「調査結果の記録があるときはその内容」を説明します。24

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