不動産売買の手引(令和3年度版)
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《民法の改正について》民法について、平成29年(2017年)5月26日に「民法の一部を改正する法律(債権法改正)」が成立し、令和2年(2020年)4月1日より施行されました。*1、*2本手引は、改正後の民法に対応して作成しています。*1本手引では、令和2年4月1日施行後の民法を「改正民法」、同日以前施行の民法を「改正前民法」と表示しています。*2参考法務省HP:民法の一部を改正する法律(債権法改正)についてhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html民法の一部を改正する法律の概要-主な改正事項-http://www.moj.go.jp/content/001259612.pdfパンフレット売買、消費貸借、定型約款などの契約に関するルールの見直しhttp://www.moj.go.jp/content/001289629.pdf*3改正民法の施行日(令和2年4月1日)より前に締結された売買契約については、原則として、改正前民法が適用されます(附則34条)はじめに一般の方が、不動産の売買をすることは一生に何度もあることではありません。不動産の購入についての知識や経験も少ないのが普通です。そこで、つい業者任せになってしまい、後になってから「こんなはずではなかった」、「悪質業者にだまされた」といったトラブル相談が多く寄せられています。この小冊子は、これからマイホームなどの不動産を購入する方のために、最低限知っておいていただきたい知識を集めたガイドブックです。購入の計画から始まり、取引が終了するまでをステップを追って、注意すべき点を説明しています。また、売るときの注意点も記載しています。その他、不動産の売買を業者に依頼するときの「媒介契約」や、購入物件に欠陥があったときの「契約不適合の担保責任」、「契約の解除」等の問題も取り上げています。よく読んで、くれぐれも失敗のない不動産取引を行って下さい。令和3年(2021年)6月

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