不動産売買の手引(令和3年度版)
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管理規約等で確認しておくこと★管理方式………居住者の直接管理か管理会社への委託方式か直接(自力管理)方式は、管理組合が全ての業務を自ら担当して行う方式です。管理費は少なくて済みますが、組合員(区分所有者)に負担がかかります。委託方式(全部委託方式・一部委託方式)は、全ての業務または一部の業務を管理会社に委託して行わせる方式です。組合員の手間は少なくて済みますが、管理費が高くなります。委託方式の場合、委託先のマンション管理業者を確認してください。管理が委託されているときは、重要事項説明書で商号、名称または氏名と住所とあわせてその者の登録番号を記載して説明することになっています。なお、マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければ、マンション管理業を営むことはできません。★長期修繕計画………大規模修繕の予定や負担金の有無など管理費・修繕積立金は、マンションを維持するために必要不可欠なものです。安ければよいというものではありません。適正な長期修繕計画がたてられているかどうかの確認も大切です。中古の場合は、大規模修繕の予定やその負担金の有無なども確認しておく必要があります。★管理費・修繕積立金………前所有者の滞納金はないか売主に管理費や修繕積立金の滞納がないか、必ず確認します。前所有者に管理費や修繕積立金の滞納があれば、管理組合はその滞納額を新所有者に対して請求することができますので注意が必要です。★駐車場、駐輪場、専用庭など駐車場・専用庭などの使用方法・利用条件などを確認しておきます。特に駐車場についてはその使用方法等についてトラブルになることもありますので、管理規約のみならず使用細則等の関連する書面を確認しておく必要があります。★使用目的・利用の制限………事務所等の禁止、ペット飼育の禁止など規約で、専有部分の使用方法等についての制限をすることができます。事務所使用、動物の飼育、フローリングへの変更などについて確認しましょう。管理規約はマンションで生活するうえでの法律と考えて下さい。[6]マンションを購入するときはマンションの購入に際しては、特に、次のような点に留意して下さい。☆入居者の評判は住んでいる人に直接会って、住み心地や管理面等に問題がないかどうかについて聞いてみると参考になります。☆管理規約はマンションは戸建住宅とは違い、多くの人が同一建物に居住するため、共同生活を円満・円滑にするために、管理組合の運営に関することや区分所有者間相互の利害調整に関するルールや使用方法などについて定めた管理規約があります。管理規約を確認することが重要です。27

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