不動産売買の手引(令和3年度版)
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 ・土地売買契約と建築工事請負契約を 同時に結んでしまうと、前述[ 3 ]のよ うな定めが意味をなさなくなってしま います。「希望する建物ができない」、 「予算がオーバーしてしまう」など何 らかの理由で計画を断念し契約を解除 したいとき、「支払ったお金が戻って こない」ということになりかねません。  建物の打合せを十分に行い、見積金 額を確認してから契約をしましょう。 建物は、売主側で参考プランを作成 していることも多いようですが、建物 は白紙の状態から、あくまでも買主の 希望で建てる注文住宅となります。 「間取り」「仕様」「設備」などが決 まり、見積金額を確認してから契約 しましょう。建築条件付土地分譲12一定期間内に請負契約を締結することを条件建築確認着工建築条件付土地売買契約建築工事請負契約注意!!土地売買契約と建築工事請負契約を 同時に結ぶことは避けましょう。建築工事請負契約には宅地建物取引業法は適用されません。損害を被っても、原則として宅地建物取引業法に基づく営業保証金または弁済業務保証金による弁済の対象外とされます。★取引による損害の弁済制度★宅建業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により損害を受けた場合、所定の手続によりその損害金について営業保証金または弁済業務保証金から弁済を受けることができます(建築工事請負契約には原則として適用がありません)。但し、弁済の受けられる額は、当該業者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲になります。例えば、この業者が、本店(主たる事務所)と営業所2か所で宅建業を営んでいる場合、この業者の営業保証金の額は、主たる事務所1,000万円、営業所1か所につき500万円の合計2,000万円となります(当該業者について、すでに他の取引で被害額として弁済または認証された額があるときはその額を控除した額となります)。取引をした宅建業者が損害の支払に応じないなどで困ったときは、巻末の相談窓口で相談して下さい。32

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