不動産売買の手引(令和3年度版)
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8契約を解除するときは仮設小屋等 1日 クーリング・オフ適用期間 売買契約締結(クーリングオフの告知) クーリングオフによる契約の解除は 書面で8日以内に通知! 解除通知 <この期間内に書面で通知> (8日以内に発信すればよく、8日以内に相手方に到達する必要はありません。) 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 解除ができる場合解除ができない場合売主が宅建業者の場合で、テント張りや仮設小屋での販売、押しかけ訪問販売など「事務所等」以外の場所で売買契約を結んだ場合には、宅建業者から書面によりクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以内に限り、次頁のような書面で通知すれば無条件で契約の解除ができます。物件の引渡しを受け、かつ、代金を全部支払ったとき次の場所で、申込みあるいは契約をした場合イ.宅建業者の事務所(本社・支店・営業所・店舗等)ロ.継続的に業務を行うことができる施設を有する場所(分譲マンションの販売事務所等)ハ.10区画以上の一団の宅地か10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所(ただしテント張り、仮設小屋であればクーリングオフで契約を解除できます。)ニ.買主が自宅か勤務先で売買契約に関する説明を受けることを申し出た場合のその場所★契約は守るべきもの契約が成立した以上は、その効力を一方的に否定することはできません。契約は守るべきものだからです。それに、せっかく結んだ契約です。やめるのが本当に得策なのかを冷静に考えるべきです。しかし、どうしても契約を解除したいという場合は、次のようなことを参考にして下さい。1クーリング・オフによる解除1.クーリング・オフ制度売主が宅建業者で、売主の事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合は、契約を解除することができます。33

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