不動産売買の手引(令和3年度版)
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横書きは1行26字20行でも可。土地売買契約解除通知書(参考例)○○県○○市○○町○丁目○番○○不動産株式会社代表取締役社長住宅次郎様私は、○年○月○日に下記物件について、貴社と売買契約を締結しましたが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフ制度により契約を解除します。なお、支払済みの手付金50万円については、本状到着後一週間以内に返還して下さい(私名義の○○○銀行○○支店普通預金口座○○○○○に振り込んでください)。記物件の表示○○県○○市○○町○○番地宅地二百平方メートル○年○月○日通知人○○県○○市○○町○丁目○番甲乙太郎印【内容証明郵便の書き方・出し方】*用紙は何でも構いませんが(1枚1行20字以内26行以内と定められています。)、「内容証明書用紙」を使用すると良いでしょう。*複写での書面を3通作成(1通は相手方、1通は郵便局保管、1通は本人保管)し、封筒1枚、印鑑(万一の訂正に備えて)をもって、集配を扱う郵便局で手続します。*配達されたことの証拠を残すために配達証明をつけるとよいでしょう。☆料金(令和2年4月現在)・内容証明料440円(1枚増す毎に260円増)・郵便料519円(通常料金84円+書留料金435円)・配達証明料320円・速達料290円合計1,569円☆なお、内容証明郵便は、特定の郵便局でしか扱いませんので、付近の郵便局で聞いてください。また、インターネットを利用して電子内容証明郵便を差し出すこともできます(日本郵便HPで確認して下さい)。2手付放棄による解除65頁参照★手付放棄と倍返し契約にあたって、買主から売主に対して手付が交付されると、その手付は原則として解約手付と解されます。売主または買主は、その相手方が「履行に着手」するまでの間であれば、買主はその手付金を放棄し、売主はその倍額を償還していつでも契約を解除することができます。例えば100万円の手付を支払っている場合、買主はその100万円を放棄(手付放棄)すれば契約を解除できますし、売主は受け取った100万円と同額をプラスした200万円を買主に支払う(手付倍返し)ことによって契約の解除ができます。なお、個人間の取引の場合は、手付解除できる期日を定めるのが一般的ですので注意が必要です。★相手方に「履行の着手」があったときは解除できない履行の着手とは、「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、または、履行行為の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合」とされており、相手方に履行の着手がある場合は手付放棄による契約の解除ができなくなります。履行の提供のための単なる準備行為では、履行の着手には該当しないと解されています。一般には、何が「履行の着手」に当るか否かは難しい問題ですが、売主が所有権移転登記の申請を行ったとき、買主が売買代金と引換えに目的物の引渡しを求めたとき・中間金の支払をしたときなどは、「履行の着手」があったと考えられています。34

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