不動産売買の手引(令和3年度版)
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土地売買契約解除通知書(参考例)○○県○○市○○町○丁目○番○○不動産株式会社代表取締役社長住宅次郎様私は、○年○月○日に下記物件について、貴社と売買契約を締結しましたが、当方の都合により支払済みの手付金100万円を放棄して契約を解除します。なお、支払済みの手付金以外の登記費用概算金等80万円については、本状到着後一週間以内に返還して下さい(私名義の○○○銀行○○支店普通預金口座○○○○○に振り込んでください)。記物件の表示○○県○○市○○町○○番地○○宅地二百平方メートル○年○月○日通知人○○県○○市○○町○丁目○番甲乙太郎印※手付解除をするとき、理由は必要ありません(無理由解除権)★手付解除の拒絶・妨害の禁止宅建業者は、買主が手付金を放棄して契約を解除することを申し入れているにもかかわらず、正当な理由なく、解除を拒んだり、妨げることを禁止されています。「正当な理由」とは、売主が「履行の着手」をしている場合をいいます。・売主業者や媒介業者が「履行の着手」がないにもかかわらず「履行の着手」があったことを主張し、手付解除に応じてもらえず困ったときは、巻末の相談窓口に相談してみて下さい。3ローン利用特約等の条件に基づく解除67頁参照ある条件を満たさなかったときには、本契約を解除できるとする特約条項がついている場合、例えば、「買主は、融資の全部又は一部が否認されたときには、本契約を解除することができます。」とするローン利用特約条項があり、現実に融資が金融機関等から否認されたときには、定められた解除期日までであれば、この特約に基づいて契約を解除することができます。67頁の売買契約書の参考例では、「融資の全部又は一部について承認を得られない場合、この契約は自動的に消滅する。」とする特約になっています。買換え資金を購入資金に充当する場合で、購入を先行させるときには、売却できなかったときは契約が解除となる「買換特約」68頁参照をつけておくことが賢明です。4債務不履行等による解除39~41・64~67頁参照例えば、契約の履行日において、買主が代金の支払いを準備し、売主に目的物の移転登記・引渡しを求めたにも関わらず、売主が履行をしない場合など、契約について相手方に債務不履行があった場合(契約不適合39~41頁参照を含む。)は、基本的に、相手方に履行を求める催告をしたうえで契約を解除することができます。なお、相手方の債務の全部や一部が履行不能であって、契約の目的を達成できない場合には、相手方に対して無催告で契約を解除することができます。35

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