不動産売買の手引(令和3年度版)
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●不動産取引用語とその意味用語意味等宅地建物取引業者不動産業者のことです。宅地建物取引業を営むためには、国や都道府県の免許が必要です。略して「宅建業者」といいます。宅地建物取引業法不動産取引に関与する「宅建業者」が守らなければならない法律です。買主等の利益の保護を大きな目的としています。略して「宅建業法」といいます。宅地建物取引士宅地建物取引士資格試験に合格・登録し、宅地建物取引士証の交付を受けた者のことをいいます。「重要事項説明」は、宅地建物取引士でなければすることができません。略して「宅建士」といいます。媒介一般にいわれる「仲介」のことです。媒介業者媒介を行う「宅建業者」のことです。「仲介業者」ともいいます。媒介契約不動産の売却や購入の媒介の依頼を受けた「宅建業者」は、所定の事項が記載された書面(「媒介契約書」)を依頼者に交付しなければなりません。媒介契約書には、「専属専任媒介契約書」「専任媒介契約書」「一般媒介契約書」の3種類があります。媒介報酬「仲介手数料」のことです。媒介業者は、契約を成立させると依頼者に対して報酬を請求することができます(成功報酬)。受領できる報酬額には上限が定められています。代理一般に、代理の場合、代理人に対して契約を締結する権限が与えられ、委託者に代わり代理人が契約を締結します。遠隔地で契約に出向けないなどの特段の事情がない限り、宅建業者への依頼は「媒介」で行うのが通常です。重要事項説明書契約を締結するか否かの判断をするために必要な情報が記載された重要な書面です。宅建業者は買主に対し、契約が成立するまでの間に、「重要事項説明書」を交付して説明することが義務付けられています。契約不適合(瑕疵)売買した建物に、契約に予定していない雨漏り等の欠陥があった場合など、引き渡された目的物が、「種類、品質または数量に関して、契約の内容に適合していないこと」をいいます。(改正前民法の「瑕疵」と概ね同じ意味です。)

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