不動産売買の手引(令和3年度版)
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契約を結ぶときもやめるときも冷静に考えましょう!!どうしても契約をやめたい時は… クーリング・オフによる解除 話し合いによる解除 手付放棄による解除 錯誤や詐欺による取消し ※弁護士などに相談を! 5消費者契約法による契約の取消し消費者契約とは、消費者個人と事業者(一般の会社、団体など)の間で締結された契約をいいます。例えば、事業者(売主業者など)から、重要事項について事実と異なることや不確実な事項について断定的判断を告げられたり、故意に不利益となる事実が告げられず、買主が「誤認」して行なった契約の申込みやその意思表示は取消すことができます。また、例えば、事業者(売主業者など)が買主の住居等に訪問して契約の勧誘をし、買主が帰って欲しいと告げているのに退去しない場合や、勧誘を受けている場所から買主を退去させないことにより、買主が、「困惑」して行なった契約の申込み又はその意思表示も取り消すことができます。6詐欺や錯誤による契約の取消し錯誤や詐欺・強迫による取消しなどを主張できる場合があります。弁護士などの法律の専門家に相談してみましょう。7話し合いによる合意解除契約の定めによらず、当事者間の話し合いで契約を解除する方法です。この合意解除は、まず相手が応じてくれるか、どういう内容(条件)で応じてくれるかなど、相手方との交渉次第ということになります。合意解除が成立したら、その内容を書面にしておきましょう。36

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