不動産売買の手引(令和3年度版)
41/76

9残金支払(決済)と引渡し決済日には、決済に立会う司法書士が、登記に必要な書類・情報を確認します。司法書士により所有権の移転・抵当権等の抹消等に必要な書類・情報が確認された後に残代金を支払います。書類が不足していたり情報が確認できないような場合は、決済を延期します。*不動産登記については、平成17年に、登記済証に代わる登記識別情報の制度など、登記申請手続が大きく変わりました。不明・疑問な点などは、司法書士や法務局に確認して下さい。一般的な売買契約では、契約締結時に手付金を授受し、数週間から数ヵ月後に残代金の決済と物件の引渡しを行います。1決済・引渡しとは決済――買主が売主に売買代金(残代金全額)を支払うことをいいます。引渡し――売主は売買代金受領と引換えに、買主へ物件を引き渡し、買主のために所有権移転登記の申請手続を行うことをいいます。一般に、売買契約書では、「売主は、…、買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を削除する」と定めています。つまり、売買対象物件に抵当権や賃借権等がついているとき、売主はその責任と負担において、その抵当権等を除去抹消しなければなりません。2事前準備と事前確認決済・引渡しの日までに、次のようなことについて準備確認しておくことが必要になります。<事前準備>①残代金の準備(融資実行等の確認)②固定資産税等の精算金③登記費用の準備など*必要な金額や金種(現金なのか預金小切手なのか)を媒介業者等に確認して準備します。<事前確認>①境界の確認…………売主に境界標等を明示してもらい境界を確認します。なお、契約の締結の前までに隣地と境界トラブルがないかを確認しておくことも大事です。②物件の確認…………設計図どおりに完成しているか(新築住宅の場合)、売買契約時に確認したことと変わっていないかなど③付帯設備の確認……付帯設備の有無、使用可能かなど<その他>★図面等をもらいましょう戸建住宅の場合、引渡しを受けるときは図面一式(配置図・平面図・立体図・仕様書・設備図など)をもらいましょう。将来、リフォームや増改築などをするときに役に立ちます。なお、既存住宅の場合には、紛失等で図面がない場合もあります。37

元のページ  ../index.html#41

このブックを見る