不動産売買の手引(令和3年度版)
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1成約に向けての義務一乙は、契約の相手方を探索するとともに、契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力します。二乙は、甲に対し、*1により、*2回以上の頻度で業務の処理状況を報告します。三乙は、目的物件の売買又は交換の申込みがあったときは、甲に対し、遅滞なく、その旨を報告します。四乙は、広く契約の相手方を探索するため、目的物件につき、所在地、規模、形質、媒介価額その他の事項を、*3にこの媒介契約の締結の日の翌日から*4日以内(乙の休業日を含みません。)に登録します。また、目的物件を登録したときは、遅滞なく、甲に対して宅地建物取引業法第50条の6に定める登録を証する書面を交付します。なお、乙は、目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、宅地建物取引業法第34条の2第7項に基づき当該契約に関する情報を指定流通機構に通知し、当該契約に関する情報は、当該指定流通機構から宅地建物取引業者に提供されるなど、宅地建物取引業法第50条の3及び第50条の7に定める指定流通機構の業務のために利用されます。備考*1文書又は電子メールのうちいずれかの方法を選択して記入すること。*2宅地建物取引業法第34条の2第9項に定める頻度(2週間に1回以上)の範囲内で具体的な頻度を記入すること。*3当該目的物件の所在地を含む地域を対象として登録業務を行っている指定流通機構の名称を記入すること。*4宅地建物取引業法第34条の2第5項及び宅地建物取引業法施行規則第15条の10に定める期間(7日以内)の範囲内で具体的な期間を記入すること。2媒介に係る業務乙は、1に掲げる業務を履行するとともに、次の業務を行います。一乙は、甲に対し、目的物件を売買すべき価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにして説明を行います。二甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、乙は、甲に対し、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に定める重要事項について、宅地建物取引士が記名押印した書面を交付して説明させます。三乙は、目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に対し、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、宅地建物取引士に当該書面に記名押印させた上で、これを交付します。四乙は、甲に対し、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行います。五その他()3建物状況調査を実施する者のあっせんの有無(既存住宅を売買する場合には、媒介業者より建物状況調査制度の概要の紹介を受け、活用するかどうかを検討しましょう。有・無)4違約金等一甲がこの媒介契約の有効期間内に乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼し、これによって売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)を違約金として請求することができます。二この媒介契約の有効期間内において、甲が自ら発見した相手方と目的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき、又は乙の責めに帰すことができない事由によってこの媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、この媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。5有効期間この媒介契約締結後3か月(○年○月○日まで)とします。6約定報酬額(消費税及び地方消費税抜き報酬額)売買代金×3%+6万円と(消費税額及び地方消費税額の合計額)(売買代金×3%+6万円)×10%円を合計とした額とします。7約定報酬の受領時期売買契約締結時に半額、最終残金受領後に半額とします。45

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