不動産売買の手引(令和3年度版)
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(2)建物所在登記簿記載面積と実際の面積が、増築等により違っている場合もあります。未完成物件の場合には、一般には建築確認申請書に記載された内容で記入しています。○○市○○丁目12番地34住居表示○○市○○丁目2番3号家屋番号12番34号種類居宅構造木造瓦葺き2階建床面積(登記簿・現況)地階m2・1階65.67m2・2階35.56m2・3階m2延床面積101.23m2建築年月昭和・平成・令和○年○月新築(昭和・平成・令和年月頃増築・改築)(備考)(3)売主の表示住所相続物件や転売物件等の場合には登記名義人と売主が違う場合があります。1.登記名義人と同じ2.登記名義人と異なる○○県○○市○○一丁目2番3号氏名甲野太郎(備考)登記名義人は売主の被相続人であり、○年○月○日付遺産分割協議書に基づき売主は本物件を取得済です。なお、現在登記名義人から売主への所有権移転登記手続中です(○年○月○日までに完了予定)。(○年○月○日現在)対象となる宅地又は建物に直接関係する事項1.登記記録に記録された事項土地甲区名義人住所この日付け時点での記載事項であることに注意して下さい。これ以降に、新たに抵当権等の登記が設定されることもありえます。残金決済時には、決済当日の登記記録を必ず確認する必要があります。○○県○○市○○三丁目3番3号氏名甲野竹子所有権に係る権利に関する事項(有・「無い」のが通常です。「有」の場合は要注意です。無)乙区所有権以外の権利に関する事項(有・無)抵当権設定:○年○月○日受付第○○○○号債権額金○○○○万円債務者甲野太郎抵当権者株式会社○○銀行○○支店共同担保目録(○)第○○○○号建物甲区名義人住所この乙区欄に設定された抵当権等の登記が決済時までに抹消されることを確認しましょう。決済日の(残)代金支払は、立会った司法書士による所有権移転登記・抵当権抹消等の登記に必要な書類の確認後に行います。土地に同じ氏名所有権に係る権利に関する事項(有・無)乙区所有権以外の権利に関する事項(有・無)土地に同じ49

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