不動産売買の手引(令和3年度版)
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(2)完成物件の場合保全の方式保証委託契約(法第41条第1項第1号)・保証保険契約(法第41条第1項第2号)・手付金等寄託契約及び質権設定契約(法第41条の2第1項)保全措置を行う機関(3)保全措置を講じない5.支払金又は預り金の保全措置の概要保全措置を講じるかどうか講じる・講じない保全措置を行う機関特約の解除期限は余裕のある期限を設定します。この期日を過ぎると融資利用特約に基づく解除ができません。金融機関名は特定しておきます。あいまいにしておくとトラブルの原因になります。6.金銭の賃借に関する事項金融機関等(金融機関名)金額金利借入期間あっせんの有無保証料ローン事務手数料融資利用特約に基づく契約解除期日○○銀行○○支店1,500万円○○%30年有・無○○○円○○○円○年○月○日まで社内融資1,500万円○○%30年有・無○○○円○○○円○年○月○日まで万円%年有・無円円年月日まで万円%年有・無円円年月日まで万円%年有・無円円年月日まで金銭の貸借が成立しないときの措置*前記2の「契約の解除に関する事項」における「融資利用の特約による解除」による。なお、ローン金利等については、金融情勢により変わることがあります。4.手付金等の保全措置の概要(業者が自ら売主の場合)30頁参照(該当なし)(1)未完成物件の場合保全の方式保証委託契約(法第41条第1項第1号)・保証保険契約(法第41条第1項第2号)保全措置を行う機関3.損害賠償額の予定又は違約金に関する事項売主又は買主は、本契約にかかる債務の履行を怠り、相手方から本契約が解除された場合(、の場合を除く)、違約金として金○○○○円(売買代金の○%相当額)を支払わなければなりません。売主又は買主は、自ら又は自らの役員が暴力団等の反社会的勢力ではないこと、反社会的勢力に自己の名義を利用させて契約を締結するものではないこと等の確約に反して、契約を解除された場合、違約金として金○○○○円(売買代金の20%相当額)を支払わなければなりません。買主は、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点にしないことの確約に反して契約を解除された場合、売主に対し、の違約金に加え、金○○○○円(売買代金の80%相当額)の違約罰を制裁金として支払わなければなりません。売主が宅建業者以外の場合、③の特約が付加されるのが通常です。56

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