不動産売買の手引(令和3年度版)
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8.割賦販売に係る事項(該当なし)現金販売価格円割賦販売価格円支払時期支払方法うち引越しまでに支払う金銭円賦払金の額円その他の事項宅建業者との取引により損害を受けた場合、その損害金について「営業保証金」又は「弁済業務保証金」から弁済を受けることができます。32頁参照1.供託所等に関する説明(法35条の2)(1)宅地建物取引業保証協会の社員でない場合営業保証金を供託した供託所及びその所在地7.担保責任(当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任)の履行に関する措置の概要担保責任の履行に関する措置を講ずるかどうか講ずる・講じない担保責任の履行に関する措置の概要平成21年10月1日以降に引渡される新築住宅については、売主である宅建業者に保証金の供託又は責任保険の締結いずれかの措置を講ずることが義務付けられています。43頁参照(2)宅地建物取引業保証協会の社員の場合宅地建物取引業保証協会名称(社)○○○○保証協会住所東京都○○区○○町○‐○‐○事務所の所在地(社)○○○○保証協会○○本部○○市○○町○‐○‐○弁済業務保証金を供託した供託所及びその所在地東京法務局東京都○○区○○町○‐○‐○2.添付書類.登記事項証明書(土地).建物賃貸借契約書(写し).登記事項証明書(建物).○○住宅建築協定書(写し).公図(写し)⑧.建物状況調査結果の概要.付近見取り図(住宅地図写し).建物平面図(参考図面:現況と異なる場合は現況優先とします。)57

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