不動産売買の手引(令和3年度版)
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契約条項約定する条文は、取引の種類や条件等により異なってきます。(売買の目的物及び売買代金)第1条売主は標記(A)の物件(以下「本物件」という。)を標記(B)の代金をもって買主に売り渡し、買主は、これを買い受けた。(手付)第2条売主が宅建業者の場合、手付金の額は、代金の20%を超えることはできません。買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記(B)の金額を支払う。2手付金は、残代金支払のときに、売買代金の一部に充当する。(境界の明示及び実測図の作成)第3条売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、現地において隣地との境界を明示する。2公簿売買としたときは、実測と差異が生じても精算しない旨の条文になります。ただし、公簿売買であっても、売主には境界を明示する義務があります。売主は、その責任と負担において、隣地所有者等の立会を得て、測量士又は土地家屋調査士に標記(A)の土地について実測図を作成させ、引渡しのときまでに買主に交付する。(地積更正登記)第4条第3条第2項の実測の結果、実測図の面積と登記簿記載の面積との間に相違が生じても、売主は、地積更正登記の責を負わないものとする。(売買代金の支払時期及びその方法)第5条買主は、売主に売買代金を標記(E)の期日までに現金又は預金小切手で支払う。(売買代金の精算)第6条土地については、第3条第2項の実測図の面積と標記(C)の面積が異なる場合には、その異なる面積に1当たり標記(D)の単価を乗じた額を残代金支払時に精算する。2建物については、実測による売買代金の精算は行わないものとする。(所有権移転の時期)第7条本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに売主から買主に移転する。(引渡し)第8条物件の引渡し・所有権移転と残代金の支払は同時に行います。登記書類・情報を確認するために司法書士が立会います。売主は、買主に本物件を売買代金全額の受領と同時に引渡す。2買主は、売主に引渡確認書を交付して、前項の引渡しの確認を行うものとする。売主・買主双方が確認した、土地・建物の「欠陥・不具合等」について記載します。契約後における契約不適合のトラブル回避に観点から、当該事項の記載・確認は特に重要です。(J)売主及び買主の双方が確認した事項「建物の構造耐力上主要な部分」または「雨水の浸入を防止する部分」の状況について売主及び買主の双方が確認した事項:有・無確認事項を記載した資料の名称建物状況調査の結果の概要資料作成者住宅一郎資料作成年月日○年○月○日その他売主及び買主の双方が確認した事項:有・無64

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